- 特定技能外国人の給与は「同等業務に従事する日本人と同等以上」が法的要件。最低賃金の満足では不十分
- 業種別の給与目安:宿泊21〜25万円、飲食20〜24万円、介護22〜28万円、建設25〜30万円(月給・正社員換算)
- 給与以外の待遇(社会保険・住居・有給・通勤費)も日本人社員と同条件が基本
同等報酬要件とは:特定技能外国人の報酬額が、同一業務に従事する日本人社員と同等以上であることを求める入管法上の要件。雇用契約書に明記し、更新時にも確認される。
業種別 給与目安一覧(2026年版)
| 業種 | 月給目安(税込) | 年収換算 | 出典・参考 |
|---|---|---|---|
| 宿泊業 | 21〜25万円 | 252〜300万円 | 観光庁・宿泊業賃金実態調査 |
| 飲食料品製造 | 20〜24万円 | 240〜288万円 | 厚労省・賃金構造基本統計 |
| 外食業 | 20〜24万円 | 240〜288万円 | 厚労省・賃金構造基本統計 |
| 介護 | 22〜28万円 | 264〜336万円 | 厚労省・介護従事者等の処遇改善 |
| 建設 | 25〜30万円 | 300〜360万円 | 国交省・建設技能者賃金水準 |
| 農業 | 18〜22万円 | 216〜264万円 | 農林水産省・農業分野賃金データ |
| 漁業 | 18〜23万円 | 216〜276万円 | 水産庁・漁業就業者確保育成対策 |
| 自動車整備 | 22〜27万円 | 264〜324万円 | 国交省・自動車整備士賃金統計 |
※上記は目安であり、地域・企業規模・経験年数により異なります。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」で最新データを確認してください。
給与以外の待遇:同等条件が求められる項目
- ✅ 社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務
- ✅ 有給休暇(日本人と同じ付与日数)
- ✅ 通勤交通費の支給
- ✅ 賞与・昇給(日本人社員と同等の機会)
- ✅ 労働時間・残業代の適正管理
- ✅ 住居確保支援(義務ではないが支援計画に記載が必要)
給与に関する違反事例と罰則
- 日本人より低い賃金設定 → 雇用契約の不備として在留資格更新不許可リスク
- 時間外労働の未払い → 労働基準法違反・行政指導・是正勧告
- 社会保険未加入 → 遡及加入義務・追徴金
Q. 特定技能外国人の給与は最低賃金以上であれば問題ないですか?
A. 最低賃金を満たしているだけでは不十分です。「同一業務の日本人社員と同等以上」が要件です。日本人が25万円もらっている業務に外国人を20万円で雇用することは認められません。
Q. 給与を現物支給(食事・住居代を差し引く)してもよいですか?
A. 本人の合意があれば一定範囲で認められますが、実質的な手取りが最低賃金を下回ってはなりません。差引額は合理的な範囲内(市場価格相当)に限られます。
Q. 試用期間中は給与を下げることができますか?
A. 試用期間中も同等報酬要件は適用されます。日本人社員の試用期間中の給与と同水準であれば可能ですが、外国人だけ低く設定することは認められません。
Q. 業績悪化で給与を下げる場合はどうすればよいですか?
A. 本人の同意を得て雇用契約を変更し、変更後も日本人と同等以上を維持する必要があります。変更後は出入国在留管理局への届出も必要です。


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