- 特定技能1号の在留期間は1回最長1年、通算5年まで。2号は2年・3年単位で更新でき上限なし
- 更新申請は在留期限の3か月前から受付。許可が出るまで同じ条件で就労継続が可能(みなし再入国)
- 更新に必要な書類は雇用契約書・支援計画履行状況届・在職証明書など8〜12点
在留期間更新許可申請とは:現在の在留期限が切れる前に、引き続き日本に在留するために入管に申請する手続き。特定技能は原則3か月前から受付。
特定技能の在留期間一覧
| 在留資格 | 1回の上限 | 通算上限 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 1年 | 5年 | 不可 |
| 特定技能2号 | 3年(または2年・1年) | 上限なし | 可 |
在留期間更新の流れ(HowToステップ)
- 期限3か月前: 書類の収集開始。雇用契約書・支援計画の確認
- 期限2か月前: 申請書類一式を揃え、会社担当者と外国人本人が確認
- 期限1〜2か月前: 管轄の出入国在留管理局または申請取次者(行政書士等)に申請
- 申請後: 「申請中」シールを旅券に貼付。期限が過ぎても就労継続可
- 許可後: 新しい在留カードを受け取り、コピーを会社で保管
更新に必要な書類チェックリスト
- ✅ 在留期間更新許可申請書
- ✅ 雇用契約書(写し)
- ✅ 支援計画書(登録支援機関委託の場合は委託契約書も)
- ✅ 支援実施状況に係る届出(直近分)
- ✅ 給与明細(直近3か月分)
- ✅ 在職証明書
- ✅ 住民税の課税証明書・納税証明書
- ✅ パスポート・在留カード(原本)
更新時の注意事項
- 特定技能1号の通算5年は、同一の特定産業分野での合算。業種が変わっても同じカウント
- やむを得ない事情(病気等)での一時帰国中の期間は5年に算入されない
- 更新が不許可となるケース:賃金未払い、支援計画未実施、届出義務違反など
Q. 在留期間の更新手続きは誰がやるのですか?
A. 雇用主(会社)が申請義務者となります。外国人本人とともに申請書類を準備し、出入国在留管理局へ申請します。行政書士などの申請取次者に委任することも可能です。
Q. 更新申請中に在留期限が切れたらどうなりますか?
A. 申請中であれば、元の在留期限から最長2か月間は同じ条件で在留・就労を継続できます(みなし在留)。申請の取り下げや不許可になった場合はこの限りではありません。
Q. 特定技能2号に変更するための要件は何ですか?
A. 所定の特定技能2号評価試験(または技能検定1級相当)に合格し、同一業種での実務経験が要件となります。対象は建設・造船・自動車整備など9分野です。


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