💡 N4では現場で足りない——宿泊・飲食・介護の特定技能採用はSkywork(N3以上専門)に相談 →※PR
本サイトは特定の企業より掲載料を受領して運営しています。比較・評価は編集部の独自判断です。

特定技能の在留期間・更新手続き完全ガイド【必要書類チェックリスト付き】

特定技能の在留期間・更新手続き完全ガイド【必要書類チェックリスト付き】 制度動向
  • 特定技能1号の在留期間は1回最長1年、通算5年まで。2号は2年・3年単位で更新でき上限なし
  • 更新申請は在留期限の3か月前から受付。許可が出るまで同じ条件で就労継続が可能(みなし再入国)
  • 更新に必要な書類は雇用契約書・支援計画履行状況届・在職証明書など8〜12点

在留期間更新許可申請とは:現在の在留期限が切れる前に、引き続き日本に在留するために入管に申請する手続き。特定技能は原則3か月前から受付。

特定技能の在留期間一覧

在留資格1回の上限通算上限家族帯同
特定技能1号1年5年不可
特定技能2号3年(または2年・1年)上限なし

在留期間更新の流れ(HowToステップ)

  1. 期限3か月前: 書類の収集開始。雇用契約書・支援計画の確認
  2. 期限2か月前: 申請書類一式を揃え、会社担当者と外国人本人が確認
  3. 期限1〜2か月前: 管轄の出入国在留管理局または申請取次者(行政書士等)に申請
  4. 申請後: 「申請中」シールを旅券に貼付。期限が過ぎても就労継続可
  5. 許可後: 新しい在留カードを受け取り、コピーを会社で保管

更新に必要な書類チェックリスト

  • ✅ 在留期間更新許可申請書
  • ✅ 雇用契約書(写し)
  • ✅ 支援計画書(登録支援機関委託の場合は委託契約書も)
  • ✅ 支援実施状況に係る届出(直近分)
  • ✅ 給与明細(直近3か月分)
  • ✅ 在職証明書
  • ✅ 住民税の課税証明書・納税証明書
  • ✅ パスポート・在留カード(原本)

更新時の注意事項

  • 特定技能1号の通算5年は、同一の特定産業分野での合算。業種が変わっても同じカウント
  • やむを得ない事情(病気等)での一時帰国中の期間は5年に算入されない
  • 更新が不許可となるケース:賃金未払い、支援計画未実施、届出義務違反など

Q. 在留期間の更新手続きは誰がやるのですか?

A. 雇用主(会社)が申請義務者となります。外国人本人とともに申請書類を準備し、出入国在留管理局へ申請します。行政書士などの申請取次者に委任することも可能です。

Q. 更新申請中に在留期限が切れたらどうなりますか?

A. 申請中であれば、元の在留期限から最長2か月間は同じ条件で在留・就労を継続できます(みなし在留)。申請の取り下げや不許可になった場合はこの限りではありません。

Q. 特定技能2号に変更するための要件は何ですか?

A. 所定の特定技能2号評価試験(または技能検定1級相当)に合格し、同一業種での実務経験が要件となります。対象は建設・造船・自動車整備など9分野です。

佐藤瑠生
外国人雇用アナリスト

佐藤 瑠生(さとう るい)

早稲田大学商学部卒。三菱UFJ銀行・リクルートを経て東京出入国在留管理局審査チーム統括。行政書士。サトウ・グローバルHRパートナーズ代表。特定技能採用ラボ編集長。200社以上の採用担当者へのヒアリングをもとに、宿泊・飲食・介護分野の外国人採用を専門に解説。

執筆者の詳細プロフィールを見る →

アジア9カ国のネットワークで高日本語力(N1〜N2中心)の即戦力人材を紹介

Skyworkに無料相談する(公式サイト)

※ 本記事はSkywork株式会社の広告を含みます

コメント

タイトルとURLをコピーしました