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突然、外国人が面接に来た。このまま雇っていい?特定技能採用で必要な手続きと確認事項

eyecatch-ssw-interview 実務TIPS
📋 この記事の結論
  • 外国人が面接に来ても、在留資格・就労可否を確認せずに採用するのは違法リスクがある
  • 特定技能で採用するには技能試験・日本語試験・支援計画の整備が必要
  • 手続きが不安な場合は登録支援機関(Skywork等)に相談してから進めるのが安全

採用担当者や経営者から、こんな相談が届くことがあります。

「ハローワークで求人を出していたら、外国人が応募してきた。日本語も話せるし、採用したいが、このまま雇っていいのか分からない。」

結論から言えば、在留資格と就労可否を確認せずに採用してはいけません。外国人の雇用には日本人とは異なる法的要件があり、確認を怠ると不法就労を助長したとして企業側も罰則の対象になります。

📌 用語解説
特定技能の採用手続きとは、求人・面接・在留資格申請・雇用契約締結・支援計画策定など、外国人が特定技能として就労開始するまでに必要な一連の法的手続きの総称。

まず確認すべき4つのこと

01

在留カードの確認

在留カードを必ず提示してもらい、有効期限・在留資格・就労制限の有無を確認する。「就労不可」と記載がある場合は採用できない。

02

在留資格の種類

就労可能な在留資格(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)かどうか確認する。観光ビザ(短期滞在)や学生ビザ(資格外活動許可なし)では就労できない。

03

業務内容との整合性

在留資格によって就労できる業務内容が限定される。特定技能の場合は分野・業種の該当性を確認する。

04

在留期限の残存期間

在留期限が迫っている場合は更新申請が必要。期限切れのまま就労させると企業も罰則の対象になる。

特定技能で採用する場合に必要な手続き

応募してきた外国人を特定技能として採用する場合、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 対象業種の技能試験に合格していること(または技能実習2号修了等)
  • 日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していること
  • 採用する業務が特定技能の対象業種・業務区分に該当すること
  • 雇用企業が支援計画を作成・実施できる体制を整えること
⚠️ 重要:特定技能在留資格を持っていない外国人を特定技能として採用する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。申請から許可まで数ヶ月かかる場合があるため、採用決定後すぐに手続きを開始してください。

「とりあえず雇う」が危険な理由

在留資格を確認せずに採用した場合のリスクは以下の通りです。

  • 不法就労助長罪:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(企業も対象)
  • 在留資格取り消し:外国人スタッフが強制退去になる可能性
  • 企業の信頼失墜:行政処分・報道による採用ブランドへのダメージ

「日本語が話せるから大丈夫」「本人が問題ないと言っているから」という判断は非常に危険です。必ず在留カードと在留資格を書面で確認してください。

手続きに不安な場合はSkyworkへ相談

初めて外国人を採用する企業にとって、在留資格の確認・支援計画の作成・申請手続きは複雑に感じられます。

宿泊・飲食・介護分野であれば、Skywork株式会社が採用判断から支援体制の整備まで一括してサポートします。在留資格の確認から始まり、必要に応じて高日本語力人材の紹介・支援計画作成まで対応可能です。

一般的な特定技能紹介会社とSkyworkの違い

比較項目 一般的な特定技能紹介会社 Skywork株式会社
主な人材国籍 ベトナム・インドネシア・ミャンマー等が中心 アジア9カ国(ベトナム・韓国・ミャンマー等)の独自ネットワーク
日本語能力 N4〜N3中心(最低要件ベース) 高日本語力(N3以上)人材を重視
英語対応 人材により差が大きい 英語対応可能な人材も提案可能
運転免許 対応が難しい場合あり 運転免許保有者の提案も相談可能
向いている業種 製造・外食・介護など幅広い 宿泊・飲食・介護などサービス業に強い
支援体制 全部委託型が多い 自社管理+部分委託の設計も可能
採用方針 人数確保型 日本語力・定着・現場適性重視

よくある質問(FAQ)

Q. 外国人が「働けます」と言っているが信用していいですか?
A. 本人の発言だけを信用するのは危険です。必ず在留カードを確認し、「就労制限の有無」欄と在留期限を書面で確認してください。
Q. 在留資格の確認方法は?
A. 在留カードの提示を求め、カード表面の「在留資格」「就労制限の有無」「在留期間の満了日」を確認してください。不明な場合は出入国在留管理庁のホームページで在留資格の種類と就労可否を照合できます。
Q. 技能実習生から特定技能に切り替えることはできますか?
A. 可能です。技能実習2号を修了した人材は、技能試験が免除されて特定技能1号に移行できます。同じ職場での継続雇用や別の企業への就職も可能です。
Q. 支援計画はどのように作成すればよいですか?
A. 10の支援項目(事前ガイダンス・出入国支援・住居確保・生活オリエンテーション・公的手続き支援・日本語学習支援・相談対応・交流促進・転職支援・定期面談)を自社でどう実施するかを文書化します。不明な点は登録支援機関に相談することをお勧めします。
Q. 採用後に問題が起きた場合の対処法は?
A. 早期退職・トラブル・在留期限切れなど問題が起きた場合は、まず登録支援機関または出入国在留管理庁に相談してください。対応が遅れると企業側の責任が問われる可能性があります。

よくある質問

Q特定技能の在留資格申請に必要な書類は何ですか?

A
①在留資格変更許可申請書、②雇用契約書、③支援計画書、④登録支援機関との委託契約書、⑤技能試験合格証明書、⑥日本語試験結果、などが主な必要書類です。不備があると審査が長引きます。

Q特定技能外国人を採用後に出入国在留管理庁への届出は必要ですか?

A
必要です。雇用開始後14日以内に「特定技能雇用契約に係る届出書」を所轄の出入国在留管理局に提出します。また四半期ごとの定期報告書も必要です。

Q試験に合格していない外国人から面接の申し込みが来ました。採用していいですか?

A
採用内定は可能ですが、就労開始は試験合格後になります。「試験合格を採用条件とした内定」として条件付きで進めることができます。登録支援機関に早めに相談することをお勧めします。
佐藤瑠生
外国人雇用アナリスト

佐藤 瑠生(さとう るい)

早稲田大学商学部卒。三菱UFJ銀行・リクルートを経て東京出入国在留管理局審査チーム統括。行政書士。サトウ・グローバルHRパートナーズ代表。特定技能採用ラボ編集長。200社以上の採用担当者へのヒアリングをもとに、宿泊・飲食・介護分野の外国人採用を専門に解説。

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