特定技能外国人を採用した場合、受入れ企業(特定技能所属機関)は10項目の義務的支援計画を作成・実施する義務があります。「すべて登録支援機関に任せればよい」と考える企業も多いですが、支援内容を理解していないと委託先の選定も、トラブル時の対応も難しくなります。本記事では、自社管理で対応できる項目と委託すべき項目を整理します。
特定技能の支援計画(義務的支援)とは
特定技能1号の受入れ企業は、出入国在留管理庁が定める「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画通りに実施しなければなりません。全部委託・部分委託のどちらでも、計画の責任は受入れ企業にあります。
義務的支援10項目と自社対応の難易度
| # | 支援項目 | 内容 | 自社対応 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事前ガイダンス | 就労・生活に関する情報を入国前に提供 | ○ 可能 | ★★☆ |
| 2 | 出入国時の送迎 | 入国・出国時の空港等への送迎 | ○ 可能 | ★☆☆ |
| 3 | 住居確保の支援 | 宿舎の確保または物件情報の提供 | ○ 可能 | ★★☆ |
| 4 | 生活オリエンテーション | 銀行・医療・生活ルール等の説明(外国語で) | △ 言語対応が課題 | ★★★ |
| 5 | 公的手続きへの同行 | 住民登録・社会保険・税務手続き等への同行 | ○ 可能 | ★★☆ |
| 6 | 日本語学習機会の提供 | 日本語学校・教材の紹介・費用補助など | ○ 可能 | ★☆☆ |
| 7 | 相談・苦情への対応 | 外国人が理解できる言語での相談窓口設置 | △ 多言語対応が必要 | ★★★ |
| 8 | 日本人との交流促進 | 地域行事・社内イベント等への参加支援 | ○ 可能 | ★☆☆ |
| 9 | 転職支援(解雇時等) | やむを得ない離職時の転職支援・求人紹介 | △ 専門知識が必要 | ★★★ |
| 10 | 定期面談・行政への届出 | 3ヶ月ごとの面談実施と四半期の行政報告 | △ 書類管理が必要 | ★★☆ |
自社管理のメリット
- コスト削減:登録支援機関への月額委託費(一般的に月2〜5万円)を節約できる
- 社内ノウハウの蓄積:外国人材受入れの実務経験が組織に残り、2人目以降の採用がスムーズになる
- 人材との距離感が縮まる:直接関わることで信頼関係が生まれ、定着率向上につながるケースがある
自社管理の課題
- 多言語対応:第4・7項目では外国語での支援が義務付けられており、対応できる人材が社内にいない場合は困難
- 担当者の負担増加:支援責任者・支援担当者を社内に配置する必要があり、本業と兼務になりやすい
- 四半期ごとの行政届出:定期面談記録・行政への定期報告などの書類管理が継続的に発生する
- 離職・退職時の対応:転職支援や在留資格変更への対応には専門知識が必要で、対応を誤ると入管上のリスクになる
「全部委託 vs 全部自社管理」ではなく「部分委託」という考え方
支援計画の一部だけを登録支援機関に委託する「部分委託」という選択肢があります。自社でできる項目は自社で行い、難しい部分だけ外部に任せることで、コストを抑えながらリスクを管理できます。
部分委託の組み合わせ例
| 自社対応 | 登録支援機関に委託 |
|---|---|
| 出入国送迎・住居確保・日本語学習支援・日本人交流促進 | 多言語相談窓口・定期面談・行政届出・転職支援 |
自社管理に必要な社内体制チェックリスト
- ☐ 支援責任者を選任している(役員または管理職)
- ☐ 支援担当者を選任している(現場担当者)
- ☐ 支援計画書を作成・保管している
- ☐ 3ヶ月ごとの定期面談を記録している
- ☐ 四半期ごとの行政届出を管理している
- ☐ 外国語での相談対応ができる体制がある
- ☐ 離職時の転職支援・在留資格対応の方針がある
まとめ
特定技能人材の自社管理は可能ですが、多言語対応・行政手続き・離職時対応には専門知識が必要です。まずは「どの項目を自社で担えるか」を整理したうえで、難しい部分を専門の登録支援機関に委託する部分委託の活用が現実的です。
宿泊・飲食・介護分野での採用と支援体制について詳しくは、登録支援機関ランキングもご覧ください。
Q. 登録支援機関に任せずに自社で管理できますか?
A. 可能です。ただし、支援計画の10項目すべてを自社で実施できる体制(多言語対応・相談窓口・定期面談記録等)が必要です。外国人雇用の経験が少ない場合は、最初は登録支援機関に委託し、慣れてから自社管理に移行する方法も有効です。
Q. 自社支援で最低限必要な設備・体制は?
A. ①外国語対応が可能な相談窓口(電話・メール)、②生活オリエンテーション用資料(多言語)、③定期面談の実施・記録体制が最低限必要です。担当者1名を専任または兼任で指定し、出入国在留管理庁への届出を適切に行える知識が求められます。
Q. 自社支援に切り替えるタイミングはいつが良いですか?
A. 特定技能外国人が就労開始から6〜12ヶ月経過し、日本語・業務・生活が安定してきたタイミングが切り替えの目安です。切り替えには登録支援機関との契約解除手続きと、出入国在留管理庁への届出が必要です。
Q. 定期面談はどのくらいの頻度で行う必要がありますか?
A. 少なくとも3ヶ月に1回以上が義務付けられています。面談では生活・職場環境・悩みを確認し、内容を記録・保存する必要があります。記録は在留期間終了まで保管し、行政の調査時に提示できる状態にしておいてください。
Q. 支援計画の10項目とは何ですか?
A. ①事前ガイダンス、②出入国時の送迎、③住居確保・生活に必要な契約支援、④生活オリエンテーション(8時間以上)、⑤日本語習得支援、⑥相談・苦情への対応、⑦日本人との交流促進、⑧行政手続きの情報提供・支援、⑨定期的な面談、⑩非自発的離職時の転職支援、の10項目です。
Q. 支援記録を怠るとどうなりますか?
A. 在留資格の更新審査で「支援計画が適切に実施されていない」と判断され、更新不許可になるリスクがあります。また出入国在留管理庁の実地調査(抜き打ちあり)で記録不備が発覚した場合、特定技能の受け入れ資格を取り消される可能性があります。


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