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特定技能ビザの取得要件・試験まとめ【2026年最新】業種別一覧・免除条件・流れを解説

特定技能ビザの取得要件・試験まとめ【2026年最新】業種別一覧・免除条件・流れを解説 制度動向
📋 この記事の結論
  • 特定技能取得には技能試験+日本語試験の2つが必要(業種により追加要件あり)
  • 技能実習2号修了者は両試験が免除され即特定技能に移行できる
  • 試験は国内外で受験可能で、CBT方式(オンライン試験)の業種も増加中
📌 用語解説
特定技能ビザの取得要件とは、特定技能1号の在留資格を得るために外国人が満たさなければならない条件。技能試験(業種別)と日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic合格)が共通要件で、業種によって追加の試験や要件がある。

共通要件:2つの試験

技能試験(業種別)

各業種の協議会または試験実施機関が定めた技能水準を問う試験。合格で「即戦力」としての認定を受ける。業種ごとに試験内容・実施頻度・受験場所が異なる。

日本語試験

以下のどちらかに合格が必要。
JLPT N4以上(年2回:7月・12月)
JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)(月2〜4回実施・CBT方式)
介護のみ別途「介護日本語評価試験」が追加で必要。

業種別 試験一覧(宿泊・飲食・介護)

業種 技能試験名 実施機関 CBT対応 追加要件
宿泊宿泊業技能測定試験(一社)宿泊業技能試験センターなし
飲食料理飲食料理技能測定試験(一社)外国人食品産業技能評価機構なし
介護介護技能評価試験(公財)介護労働安定センター介護日本語評価試験(別途)
外食業外食業技能測定試験(一社)外国人食品産業技能評価機構なし

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」および各試験実施機関ウェブサイト(2026年版)

試験免除になるケース

技能実習2号修了者

同一業種の技能実習2号を良好に修了した場合、技能試験・日本語試験の両方が免除される。即特定技能に移行できるため採用のリードタイムが短い。

技能実習3号修了者

同一業種の技能実習3号修了者も試験免除。より高い技能を持つ即戦力候補。

⚠️

他業種の技能実習は免除なし

飲食の技能実習修了者が宿泊業の特定技能に移行する場合は試験が必要。業種が一致しなければ試験免除にならない。

試験から就労開始までの流れ

  1. 試験申込・受験(CBT方式は随時実施)
  2. 合格証明書の取得(合格後に郵送または電子交付)
  3. 企業との雇用契約締結
  4. 在留資格申請書類の準備(雇用契約書・支援計画書・合格証明書等)
  5. 出入国在留管理庁へ申請(処理期間:1〜3ヶ月)
  6. 許可証受領・就労開始

よくある質問

QCBT試験はどこで受験できますか?

A
CBT試験は全国のテストセンター(プロメトリック・CBTソリューションズ等)で受験できます。一部の業種は海外(ベトナム・フィリピン等)でも受験可能です。各試験実施機関の公式サイトで会場・日程を確認してください。
Q. 技能実習2号修了者は試験が免除されますか?
A. はい。同一業種であれば技能評価試験・日本語試験ともに免除されます。ただし業種が異なる場合は改めて試験が必要です。技能実習から特定技能への移行は、修了証明書と実習実施者の評価が必要になります。
Q. 海外在住の人材を特定技能で採用する流れは?
A. ①海外での技能・日本語試験合格→②雇用契約締結→③在留資格認定証明書の申請(企業が申請)→④査証(ビザ)取得→⑤入国・就労開始、という流れが一般的です。認定証明書の取得まで3〜4ヶ月かかるため、採用計画に余裕を持たせてください。

Q技能実習2号修了者はすぐに特定技能で就労できますか?

A
試験は免除されますが、在留資格の変更許可申請は必要です。申請から許可まで1〜3ヶ月かかります。技能実習の在留期間が残っている間に早めに申請手続きを開始することを推奨します。

Q不合格になった場合、再受験できますか?

A
CBT方式の試験は一般的に再受験が可能です(一部に待機期間を設ける試験あり)。試験ごとに再受験ルールが異なるため、各試験実施機関の公式情報を確認してください。
佐藤瑠生
外国人雇用アナリスト

佐藤 瑠生(さとう るい)

早稲田大学商学部卒。三菱UFJ銀行・リクルートを経て東京出入国在留管理局審査チーム統括。行政書士。サトウ・グローバルHRパートナーズ代表。特定技能採用ラボ編集長。200社以上の採用担当者へのヒアリングをもとに、宿泊・飲食・介護分野の外国人採用を専門に解説。

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