- 技能実習は「国際貢献・人材育成」が目的で原則転職不可、特定技能は「即戦力労働力確保」が目的で同一業種内の転職が可能
- 特定技能1号は通算5年・2号は在留期間の上限なし。技能実習は最長5年(3号まで)
- 技能実習から特定技能1号への移行は、所定の技能試験と日本語試験が免除されるケースあり
技能実習制度とは:開発途上国等への技術・技能移転を目的とした在留資格制度。2027年に「育成就労制度」へ移行予定。
技能実習と特定技能の基本的な違い
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献・技術移転 | 即戦力人材の確保 |
| 在留期間 | 最長5年(3号まで) | 1号:通算5年/2号:上限なし |
| 転職 | 原則不可 | 同一業種内で可 |
| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可/2号:可 |
| 受入機関の義務 | 技能実習計画の認定 | 支援計画の作成・実施 |
| 監理団体 | 必須 | 不要(登録支援機関に委託可) |
| 対象業種数 | 80職種 | 12分野(2号は9分野) |
技能実習から特定技能1号への移行方法
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号に移行できます(同一業種に限る)。
- ✅ 技能実習2号を良好に修了
- ✅ 同一業種の特定技能1号を希望
- ✅ 在留資格変更許可申請を出入国在留管理局に提出
- ✅ 雇用契約書・支援計画書等の書類準備
育成就労制度への移行(2027年〜)
2027年から技能実習制度は「育成就労制度」へ移行します。主な変更点は以下の通りです。
- 制度目的が「育成就労(特定技能への移行前提)」に変更
- 一定条件のもと、同一業種内での転籍が可能に
- 監理支援機関(旧:監理団体)の外部監査が義務化
採用担当者が知っておくべき実務上の注意点
- 技能実習生を特定技能に移行させる場合は、本人の意思確認と新たな雇用契約が必要
- 移行後の給与は日本人同等以上であることが条件
- 住居・生活支援の義務は特定技能でも継続
Q. 技能実習から特定技能への移行に試験は必要ですか?
A. 技能実習2号を良好に修了した場合、同一業種の特定技能1号への移行は技能試験・日本語試験が免除されます。ただし在留資格変更の手続きは必要です。
Q. 技能実習と特定技能は同時に雇用できますか?
A. 可能です。ただしそれぞれ別の在留資格であり、手続きや管理義務が異なります。技能実習は監理団体経由、特定技能は登録支援機関(または自社支援)での管理が必要です。
Q. 育成就労制度に移行すると何が変わりますか?
A. 2027年施行予定の育成就労制度では、特定技能への移行を前提とした育成が目的化されます。一定条件のもとで転籍が認められるほか、監理支援機関への外部監査が義務化されます。
Q. 技能実習生に最低賃金以上の給与を払っているが特定技能でも同じ条件でよいですか?
A. 特定技能では「日本人と同等以上の報酬」が条件です。最低賃金以上であっても、同一業務に従事する日本人社員より低い場合は認められません。


コメント