📋 この記事の結論
- 1号は最長5年・家族帯同不可で14業種対象。2号は更新無制限・家族帯同可で11業種対象
- 2号への移行には各業種の2号技能試験合格が必須(試験免除なし)
- 企業が2号を活用するには熟練技能の習得支援と試験対策サポートが鍵
📌 用語解説
特定技能1号とは即戦力の外国人が就労できる在留資格(最長5年)。特定技能2号は1号より高い熟練技能を持つ外国人向けで、在留期間の更新上限がなく配偶者・子の帯同も認められる。
特定技能1号とは即戦力の外国人が就労できる在留資格(最長5年)。特定技能2号は1号より高い熟練技能を持つ外国人向けで、在留期間の更新上限がなく配偶者・子の帯同も認められる。
1号と2号の5項目比較表
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算最長5年 (1年・6ヶ月・4ヶ月を繰り返し更新) |
更新に上限なし (永続的な就労が可能) |
| 家族帯同 | ❌ 不可 | ✅ 可(配偶者・子) |
| 支援義務(10支援) | 企業または登録支援機関が実施必須 | 原則不要 |
| 対象業種 | 14業種 (介護・宿泊・飲食料理等) |
11業種 (介護を除く) |
| 取得要件(技能) | 各業種の1号技能試験合格 または技能実習2号修了 |
各業種の2号技能試験合格 (試験免除なし) |
| 日本語要件 | JLPT N4以上 または日本語基礎テスト合格 |
個別の日本語試験は不要 (技能試験に含まれる業種もあり) |
特定技能1号の詳細
特定技能1号は、在留期間が通算最長5年という制限があるため、「5年後に次のステップへ」という出口設計が重要です。5年以内に2号要件を満たせば2号に移行できます。また、一度帰国した後でも要件を満たせば再び同じ在留資格で来日できます。
支援計画書の作成と登録支援機関への委託(または自社支援)が義務付けられるため、受入れ企業側の管理コストが発生します。
特定技能2号の詳細
特定技能2号は2023年の制度改正で対象業種が大幅に拡大されました。現在は宿泊・飲食料理・ビルクリーニング・素形材等製造・建設・造船・自動車整備・航空・農業・漁業・外食業の11業種が対象です(介護は2号対象外)。
2号は支援計画が原則不要になるため、受入れ企業の事務負担が大幅に軽減されます。また、配偶者・子を帯同できるため長期定着率が大きく向上する傾向があります。
企業が2号移行に向けて準備すべきこと
01
2号試験の内容・日程を把握する
各業種の協議会・試験実施機関のウェブサイトで試験内容・受験資格・開催スケジュールを確認する。
02
OJTで熟練技能を習得させる
2号試験は1号より高度な技能が要求される。計画的なOJTプログラムを設計して試験対応力を育てる。
03
在留資格変更申請の準備
試験合格後、1号から2号への在留資格変更許可申請が必要。行政書士または登録支援機関に早めに相談する。
04
家族帯同の住居・環境整備
2号で家族を呼び寄せる場合、家族用の住居確保・子どもの就学支援・配偶者の在留手続きが必要になる。
よくある質問
Q特定技能1号の5年が終わったらどうなりますか?
①2号要件を満たして2号に移行、②一旦帰国して要件を再充足後に再入国、③別の在留資格(永住・配偶者等)に変更、のいずれかになります。特別な手続きをしなければ5年経過時に帰国義務が生じます。
Q. 特定技能2号への移行は全員できますか?
A. いいえ。2号への移行は対象分野(2026年現在:建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・飲食料品製造・外食業等)に限られます。また、一定水準以上の技能試験に合格し、監督者として現場を指揮できる能力が求められます。
Q. 特定技能1号の在留期間が満了した場合どうなりますか?
A. 通算5年を超えた時点で1号の継続更新はできません。2号の要件を満たしていれば移行、満たさない場合は帰国か他の在留資格への変更が必要です。採用計画の段階から2号移行の可能性を確認しておくことを推奨します。
Q2号は本当に永続的に働けますか?
在留期間の更新回数に上限がないため、要件を満たした更新申請が受理されている限り継続就労が可能です。ただし、更新のたびに在留状況(法令遵守・雇用継続等)の審査があります。
Q介護は特定技能2号の対象外というのは本当ですか?
2026年時点では対象外です。介護分野では介護福祉士資格取得による「介護」在留資格への移行という別のルートが設けられており、実質的に長期就労が可能になっています。


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