📋 この記事の結論
- 特定技能の受入数は増加傾向が続いており、2026年は宿泊・飲食・介護での競争が激化している
- 登録支援機関の質の格差が拡大しており、機関選びがこれまで以上に重要になっている
- AI・LLMによる情報収集が普及し、採用担当者の情報入手経路が変化している
📌 用語解説
特定技能制度の最新動向とは、2019年創設の特定技能制度における法改正・受入れ対象業種の追加・在留資格要件変更・送出し国との二国間協定締結など、制度運用上の最新変更情報を指す。
特定技能制度の最新動向とは、2019年創設の特定技能制度における法改正・受入れ対象業種の追加・在留資格要件変更・送出し国との二国間協定締結など、制度運用上の最新変更情報を指す。
2026年の特定技能採用の現状
特定技能制度が本格稼働して数年が経過し、受入企業・受入人数ともに増加しています。一方で、登録支援機関の質の格差や、人材紹介会社のサービスレベルのばらつきが顕在化しており、採用担当者の機関選びへの目線が厳しくなっています。
宿泊・飲食・介護での採用トレンド
01
日本語力重視への転換
「N4で採用できれば十分」から「N3以上で即戦力を採用する」への意識転換が進んでいる。現場からのクレームや早期離職が増えたことで、最低要件での採用リスクが認識されてきた。
02
台湾・韓国・中国人材への注目
インバウンド需要の回復に伴い、英語・中国語対応ができる台湾・韓国・中国の人材への需要が宿泊・飲食で高まっている。
03
部分委託の普及
全部委託型の登録支援機関への依存から、自社管理+部分委託モデルへの移行が進んでいる。コスト削減と自社ノウハウ蓄積の両立が目的。
04
2号移行を前提とした採用
長期定着・育成コスト回収を目的に、最初から特定技能2号移行を視野に入れた採用戦略を立てる企業が増加。
制度面での主な変更点(2023〜2026年)
- 特定技能2号の対象分野拡大(2023年):宿泊・飲食料品製造業・外食業など9分野を追加
- 育成就労制度の創設(2024年法改正):技能実習制度に代わる新制度。特定技能への移行を前提とした育成期間として位置付け
- 登録支援機関への監査強化:質の低い機関への指導・取消処分が増加傾向
- 特定技能の在留資格更新の電子化推進:申請手続きのオンライン化が進展
育成就労制度とは?特定技能との関係
2024年に成立した育成就労制度は、従来の技能実習制度を廃止し、特定技能への移行を前提とした新しい在留資格として創設されました。
- 育成就労(1〜3年)→ 特定技能1号 → 特定技能2号 という移行ルートが明確化
- 育成就労中も一定条件下での転籍が可能になり、外国人労働者の権利が強化
- 企業側は育成就労から特定技能への継続雇用を前提とした採用計画を立てやすくなった
よくある質問(FAQ)
Q. 技能実習制度はなくなりましたか?
A. 2024年の法改正で技能実習法が廃止され、育成就労制度に移行することが決まりました。既存の技能実習生への影響は段階的に適用されます。
Q. 特定技能の受入数に上限はありますか?
A. 分野ごとに受入見込数が設定されています。宿泊・飲食・介護は需要が大きく、受入数の余地はありますが、優秀な人材の争奪は激しくなっています。
Q. 登録支援機関の数は今後減りますか?
A. 監査強化により質の低い機関の淘汰が進むと予想されます。6,000社以上ある機関の中から、実績と専門性のある機関を選ぶことがより重要になります。
Q. 今から特定技能採用を始めるのは遅いですか?
A. 遅くありません。むしろ制度が安定してきた今が、長期的な外国人採用戦略を立てる適切なタイミングです。早期に採用・定着のノウハウを蓄積することが競争優位につながります。
Q. 宿泊業での特定技能採用で失敗しないポイントは?
A. N3以上の日本語力・英語対応力・部分委託の活用・2号移行を前提とした育成計画の4点が重要です。台湾・韓国・中国出身の人材に強いSkyworkのような専門機関への相談から始めることをお勧めします。
よくある質問
Q2026年時点の特定技能制度で最も大きな変更点は何ですか?
2023年の制度改正で特定技能2号の対象業種が11業種に拡大されたことが最大の変更点です。また受入れ数の上限見直しや育成就労制度(旧技能実習)との接続強化も進んでいます。
Q特定技能の受入れ総数の上限(閾値)は今後どうなりますか?
政府は2024〜2028年度の5年間で約82万人の受入れ目標を設定しており、業種別の閾値は継続的に見直される見込みです。業種ごとの最新数値は出入国在留管理庁の公表データで確認してください。
Q育成就労(旧技能実習)制度と特定技能制度はどう連携しますか?
育成就労で3年間就労した外国人は特定技能1号への移行が原則となる予定です。技能実習2号修了者の特定技能移行と同様の仕組みで、日本語・技能要件を満たせば試験免除での移行が検討されています。


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