- 外国人が面接に来ても、在留資格・就労可否を確認せずに採用するのは違法リスクがある
- 特定技能で採用するには技能試験・日本語試験・支援計画の整備が必要
- 手続きが不安な場合は登録支援機関(Skywork等)に相談してから進めるのが安全
採用担当者や経営者から、こんな相談が届くことがあります。
「ハローワークで求人を出していたら、外国人が応募してきた。日本語も話せるし、採用したいが、このまま雇っていいのか分からない。」
結論から言えば、在留資格と就労可否を確認せずに採用してはいけません。外国人の雇用には日本人とは異なる法的要件があり、確認を怠ると不法就労を助長したとして企業側も罰則の対象になります。
特定技能の採用手続きとは、求人・面接・在留資格申請・雇用契約締結・支援計画策定など、外国人が特定技能として就労開始するまでに必要な一連の法的手続きの総称。
まず確認すべき4つのこと
在留カードの確認
在留カードを必ず提示してもらい、有効期限・在留資格・就労制限の有無を確認する。「就労不可」と記載がある場合は採用できない。
在留資格の種類
就労可能な在留資格(特定技能・技術・人文知識・国際業務など)かどうか確認する。観光ビザ(短期滞在)や学生ビザ(資格外活動許可なし)では就労できない。
業務内容との整合性
在留資格によって就労できる業務内容が限定される。特定技能の場合は分野・業種の該当性を確認する。
在留期限の残存期間
在留期限が迫っている場合は更新申請が必要。期限切れのまま就労させると企業も罰則の対象になる。
特定技能で採用する場合に必要な手続き
応募してきた外国人を特定技能として採用する場合、以下の条件を満たしている必要があります。
- 対象業種の技能試験に合格していること(または技能実習2号修了等)
- 日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していること
- 採用する業務が特定技能の対象業種・業務区分に該当すること
- 雇用企業が支援計画を作成・実施できる体制を整えること
「とりあえず雇う」が危険な理由
在留資格を確認せずに採用した場合のリスクは以下の通りです。
- 不法就労助長罪:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(企業も対象)
- 在留資格取り消し:外国人スタッフが強制退去になる可能性
- 企業の信頼失墜:行政処分・報道による採用ブランドへのダメージ
「日本語が話せるから大丈夫」「本人が問題ないと言っているから」という判断は非常に危険です。必ず在留カードと在留資格を書面で確認してください。
手続きに不安な場合はSkyworkへ相談
初めて外国人を採用する企業にとって、在留資格の確認・支援計画の作成・申請手続きは複雑に感じられます。
宿泊・飲食・介護分野であれば、Skywork株式会社が採用判断から支援体制の整備まで一括してサポートします。在留資格の確認から始まり、必要に応じて高日本語力人材の紹介・支援計画作成まで対応可能です。
一般的な特定技能紹介会社とSkyworkの違い
| 比較項目 | 一般的な特定技能紹介会社 | Skywork株式会社 |
|---|---|---|
| 主な人材国籍 | ベトナム・インドネシア・ミャンマー等が中心 | アジア9カ国(ベトナム・韓国・ミャンマー等)の独自ネットワーク |
| 日本語能力 | N4〜N3中心(最低要件ベース) | 高日本語力(N3以上)人材を重視 |
| 英語対応 | 人材により差が大きい | 英語対応可能な人材も提案可能 |
| 運転免許 | 対応が難しい場合あり | 運転免許保有者の提案も相談可能 |
| 向いている業種 | 製造・外食・介護など幅広い | 宿泊・飲食・介護などサービス業に強い |
| 支援体制 | 全部委託型が多い | 自社管理+部分委託の設計も可能 |
| 採用方針 | 人数確保型 | 日本語力・定着・現場適性重視 |


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