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登録支援機関なしで特定技能採用はできる?自社支援の要件・10項目・メリットを解説

登録支援機関なしで特定技能採用はできる?自社支援の要件・10項目・メリットを解説 登録支援機関
  • 自社支援(登録支援機関なし)は可能。ただし「支援責任者・担当者の選任」「支援計画の作成・実施」「各種届出」をすべて自社で行う義務がある
  • 自社支援が認められる要件:過去2年間に中長期在留外国人の受入・管理経験があること、または支援業務を適切に実施できる体制があること
  • 初めて外国人を雇用する企業の多くは登録支援機関への委託を選ぶ。費用は月2〜5万円が相場

自社支援とは:特定技能外国人の支援計画を、登録支援機関に委託せず自社(受入機関)が実施する方式。支援担当者の選任や義務的支援10項目の実施がすべて自社の責任となる。

自社支援が可能な要件チェックリスト

以下の要件をすべて満たす場合、登録支援機関なしで自社支援が可能です(入管法施行規則第19条の22)。

  • ✅ 過去2年間に中長期在留外国人を雇用・適正に管理した実績がある
  • ✅ 支援責任者・支援担当者を選任できる(外国人の生活相談に対応できる人材)
  • ✅ 支援責任者または担当者が外国人と同一の業務に従事していないこと
  • ✅ 支援体制を整えた組織図・規程を整備できる
  • ✅ 1年に1回以上、定期面談を外部(地方出入国在留管理局)に報告できる

自社支援で義務となる10項目

#義務的支援項目タイミング
1事前ガイダンス(入国前)雇用契約締結後〜入国前
2出入国手続きの補助入国時
3住居確保の支援入国後速やかに
4生活オリエンテーション入国後速やかに
5日本語学習機会の提供随時
6相談・苦情対応随時(母国語対応が望ましい)
7日本人との交流促進随時
8転職支援(非自発的離職の場合)離職時
9定期的な面談(3か月に1回以上)就労開始後3か月毎
10行政手続きへの同行等支援必要時

登録支援機関への委託vs自社支援:費用・メリット比較

項目登録支援機関に委託自社支援
月額費用2〜5万円/人0円(人件費は別途)
手続き負担機関が代行すべて自社対応
外国語対応機関が対応自社で確保が必要
適合性初めての受入企業に最適外国人雇用経験が豊富な企業向け
届出義務機関が代行自社が直接入管へ提出

Q. 登録支援機関への委託は義務ですか?

A. 義務ではありません。自社で支援要件を満たせれば登録支援機関なしで雇用できます。ただし支援計画の作成・実施・届出義務はすべて自社の責任となります。

Q. 自社支援から途中で登録支援機関に切り替えられますか?

A. 可能です。変更後は出入国在留管理局への届出が必要です。委託・自社支援の切り替えは在留期間中いつでも行えますが、支援の空白期間が生じないよう注意が必要です。

Q. 支援担当者は何人必要ですか?

A. 法令上の規定はありませんが、特定技能外国人1人に対して支援体制が確保できる人数が必要です。複数人を担当する場合は業務量に応じた配置が求められます。

佐藤瑠生
外国人雇用アナリスト

佐藤 瑠生(さとう るい)

早稲田大学商学部卒。三菱UFJ銀行・リクルートを経て東京出入国在留管理局審査チーム統括。行政書士。サトウ・グローバルHRパートナーズ代表。特定技能採用ラボ編集長。200社以上の採用担当者へのヒアリングをもとに、宿泊・飲食・介護分野の外国人採用を専門に解説。

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