📋 この記事の結論
- 特定技能制度は14業種・2種類の在留資格で構成され、2026年の受入れ数は過去最高水準
- 採用成功のカギは日本語力基準の設定と登録支援機関の選定の2点
- 初年度の総費用は1人あたり50〜150万円。部分委託でコスト削減が可能
📌 用語解説
特定技能制度とは、2019年4月施行の入管法改正で創設された在留資格制度。深刻な人手不足が続く14業種において、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度。1号(最長5年)と2号(更新制限なし)の2種類がある。
特定技能制度とは、2019年4月施行の入管法改正で創設された在留資格制度。深刻な人手不足が続く14業種において、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度。1号(最長5年)と2号(更新制限なし)の2種類がある。
特定技能制度の基本を理解する
特定技能制度は、従来の「技能実習」が主に技術移転を目的としていたのとは異なり、日本の労働力不足を補うことを主目的として設計されています。外国人材が日本語・技能の要件を満たしていれば、即戦力として採用できる点が最大の特徴です。
2023年の制度改正で特定技能2号の対象業種が大幅に拡大(11業種)されたことで、長期的に外国人材を戦力化する企業が増加しています。
1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算最長5年 | 更新に上限なし |
| 家族帯同 | ❌ 不可 | ✅ 可(配偶者・子) |
| 支援計画 | 必要(10の支援義務) | 原則不要 |
| 対象業種数 | 14業種 | 11業種 |
| 技能要件 | 試験合格 or 技能実習2号修了 | 各業種の2号試験合格 |
採用できる14業種
2026年現在、特定技能1号の対象は以下の14業種です。宿泊・飲食・介護の3業種は特に採用ニーズが高く、本サイトでも重点的に情報を提供しています。
01
宿泊業
フロント・客室サービス・調理・清掃。N3以上推奨。
02
飲食料理
調理・接客・店舗管理補助。飲食料理技能測定試験必須。
03
介護
身体介護・生活援助。介護技能評価試験+介護日本語評価試験必須。
04
ビルクリーニング
建物内部の清掃管理。
05
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
製造3分野は2022年に統合。
06
建設
型枠施工・左官・配管等19作業。受入れに特有の要件あり。
07
造船・舶用工業
溶接・塗装・機械加工等。
08
自動車整備
日常点検・整備・分解整備。
09
航空
地上走行補助・手荷物取り扱い等。
10
農業
耕種農業・畜産農業の2区分。季節変動あり。
11
漁業
漁業・養殖業の2区分。
12
外食業
飲食料理と異なり外食チェーン運営が主体。
採用の流れ(概要)
- 求人・面接:海外または国内在住の候補者に面接(日本語力・技能確認)
- 内定・雇用契約書作成:日本語で労働条件を明示した雇用契約書を締結
- 支援計画書作成:法定10支援の実施方法を文書化(登録支援機関への委託が一般的)
- 在留資格申請:出入国在留管理庁へ変更/認定許可申請(処理期間:1〜3ヶ月)
- 入国・就労開始:許可後に来日、生活立ち上げ支援(住居・銀行・スマホ)を実施
初年度の費用目安
| 費用項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録支援機関 初期費用 | 5〜20万円 | 機関によって異なる |
| 登録支援機関 月額(年間) | 24〜60万円 | 2〜5万円/月 × 12ヶ月 |
| 在留資格申請代行費 | 5〜15万円 | 行政書士委託の場合 |
| 紹介手数料 | 0〜50万円 | 人材紹介経由の場合。直接採用は不要。 |
| 渡航・生活立ち上げ支援 | 10〜30万円 | 国内在住者採用なら大幅削減可 |
| 合計(初年度) | 50〜150万円 | 部分委託でコスト削減可能 |
出典:編集部調査(2026年、登録支援機関・行政書士への取材をもとに算出)
よくある質問
Q特定技能制度はどの省庁が所管していますか?
出入国在留管理庁(法務省外局)が在留資格を管理し、厚生労働省・農林水産省・国土交通省・経済産業省が各業種の技能要件と試験を管理する共管体制です。
Q特定技能1号から2号への移行は自動ですか?
自動ではありません。各業種で定められた特定技能2号の技能試験に合格した後、在留資格の変更許可申請が必要です。1号での就労経験が評価される場合がありますが試験は免除されません。
Q特定技能と技能実習の違いは何ですか?
技能実習は「国際技術移転」を目的とした制度で、原則として転職できません。特定技能は「日本の人手不足解消」が目的で、同一業種内の転職が自由にできます。2027年に技能実習は廃止され「育成就労」に移行する予定です。
Q特定技能の外国人は何人まで採用できますか?
業種によって政府が設定した総受入れ数の上限があります(介護・建設など)。ただし1社あたりの採用上限はなく、日本人・永住者等の総数に見合った人数であれば複数名の採用が可能です。


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