📋 この記事の結論
- 特定技能2号は在留期限の更新回数に上限がなく、家族帯同も可能な上位資格
- 2023年の制度改正で対象分野が11分野に拡大(宿泊・飲食料品製造業等を追加)
- 企業側は2号移行を前提にした長期雇用計画を立てることで採用投資を回収しやすくなる
「特定技能採用は、在留資格が取れれば終わりではありません。2号への移行を見据えた長期戦略が、採用投資を最大化します。」
📌 用語解説
特定技能2号とは、特定技能1号(最長5年)の上位資格で、熟練した技能を持つ外国人が対象。在留期間の更新に上限なく、要件を満たせば配偶者・子の帯同(家族滞在)が認められる。
特定技能2号とは、特定技能1号(最長5年)の上位資格で、熟練した技能を持つ外国人が対象。在留期間の更新に上限なく、要件を満たせば配偶者・子の帯同(家族滞在)が認められる。
特定技能1号と2号の違い
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年(更新上限あり) | 無期限更新可能 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同可 |
| 転職 | 同業種内なら可 | 同業種内なら可 |
| 支援計画 | 必要(登録支援機関委託可) | 不要 |
| 技能要件 | 技能試験+日本語試験 | より高度な技能試験(監督者レベル) |
| 永住申請 | 対象外 | 通算10年で申請可能 |
2023年改正で拡大された対象分野
2023年の制度改正により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。
- ✅ 建設
- ✅ 造船・舶用工業
- ✅ 自動車整備
- ✅ 航空
- ✅ 宿泊 ←新規追加
- ✅ 農業 ←新規追加
- ✅ 漁業 ←新規追加
- ✅ 飲食料品製造業 ←新規追加
- ✅ 外食業 ←新規追加
- ✅ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ←新規追加
- ✅ ビルクリーニング ←新規追加
介護分野は2号への移行ではなく「介護福祉士」への在留資格変更が想定されているため、現時点では2号対象外となっています。
企業が2号移行に備えて準備すべきこと
- 1号採用時から2号移行を前提とした育成計画を立てる:技能評価試験の準備・日本語力向上・業務の幅を広げるOJT
- 監督者レベルの業務を担えるよう育成する:2号の技能試験は1号より高度で「監督・指導業務」が含まれる
- 長期雇用を前提とした待遇設計をする:家族帯同が可能になるため、住居・生活環境の整備も重要
よくある質問(FAQ)
Q. 特定技能1号から2号への移行はいつでもできますか?
A. 2号の技能試験に合格し、所定の要件を満たせば申請できます。1号の在留期間中であれば在留資格変更申請が可能です。
Q. 2号になると登録支援機関への委託が不要になりますか?
A. はい。特定技能2号は支援計画の作成・実施義務がないため、登録支援機関への委託は不要になります。ただし企業として適切な労務管理・定着支援は継続することを推奨します。
Q. 宿泊業で2号を活用するメリットは?
A. 長期定着により採用・育成コストを回収しやすくなります。また家族帯同が可能になることで定着率が上がり、フロント主任・リーダー職への昇格も現実的になります。
Q. 2号の技能試験はどのくらい難しいですか?
A. 1号より高度な試験で、現場の監督・指導業務ができるレベルが求められます。業種により試験内容が異なりますので、各分野の試験実施機関に確認してください。
Q. N3以上の日本語力があれば2号の試験は有利になりますか?
A. 有利になります。2号では業務上のコミュニケーション・指導業務が含まれるため、高い日本語力が実質的な前提条件になります。最初からN3以上の人材を採用することで2号移行のハードルが下がります。
よくある質問
Q特定技能2号になれる業種は特定技能1号と同じですか?
2023年の改正で介護を除く11業種に拡大されました(建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料理・外食業・素形材・産業機械・電気電子・建設)。最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。
Q特定技能2号に移行するための要件は何ですか?
各業種ごとに定められた技能試験(2号用)への合格が必要です。1号での就労経験も評価されますが、試験免除制度はありません。試験内容・日程は各業種の協議会で確認できます。
Q企業が特定技能2号の外国人を受け入れる場合、追加手続きはありますか?
2号は支援計画が不要(10の支援義務が原則免除)です。ただし雇用契約書の更新・出入国在留管理庁への在留資格変更申請手続きは必要です。


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