「特定技能」は、深刻な人手不足を解消するために2019年に創設された在留資格です。宿泊・飲食・介護をはじめとする14分野で、一定の技能・日本語力を持つ外国人が就労できます。このページでは、制度の基礎から実務的な採用手続きまでを徹底解説します。
特定技能制度とは
特定技能は、「特定産業分野」における深刻な人手不足を解消するために、2019年4月に施行された在留資格(ビザ)です。従来の技能実習制度と異なり、即戦力として就労できる一定の技能・日本語力を持つ外国人が対象です。
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 目的 | 人手不足の解消・労働力確保 | 技術移転・国際貢献(建前) |
| 就労可能業務 | 業種内であれば転換可能 | 実習計画に定めた業務のみ |
| 転籍・転職 | 同一業種内であれば可能 | 原則不可(一部例外あり) |
| 在留期間 | 1号:最長5年/2号:無期限 | 最長5年(1号〜3号合計) |
| 家族帯同 | 1号:不可/2号:可能 | 不可 |
| 日本語要件 | N4相当以上(試験による確認) | なし(入国後研修あり) |
1号と2号の違い
特定技能1号
相当程度の知識・経験を必要とする業務に従事する在留資格。在留期間は通算5年が上限で、家族帯同は原則認められません。14業種すべてが対象です。
特定技能2号
熟練した技能を要する業務に従事する在留資格。在留期間の上限がなく(更新が可能)、配偶者・子の帯同も認められます。2023年に対象分野が大幅に拡充されました。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年・6ヶ月・4ヶ月(通算5年上限) | 3年・1年・6ヶ月(上限なし) |
| 家族帯同 | 不可 | 可(配偶者・子) |
| 支援義務 | あり(登録支援機関に委託可) | なし |
| 技能要件 | 試験合格 or 技能実習2号修了 | 試験合格(より高い技能水準) |
| 永住への道 | 直接は不可 | 要件次第で可能 |
対象14業種一覧
| 分野 | 主な業務 | 2号対象 |
|---|---|---|
| 介護 | 身体介護・生活支援 | ✅ |
| ビルクリーニング | 建物内外の清掃 | ✅ |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 鋳造・機械加工等 | ✅ |
| 建設 | 型枠施工・左官・配管等 | ✅ |
| 造船・舶用工業 | 溶接・塗装・機械加工等 | ✅ |
| 自動車整備 | 日常点検・定期点検整備等 | ✅ |
| 航空 | 空港グランドハンドリング・航空機整備 | ✅ |
| 宿泊 | フロント・接客・レストランサービス等 | ✅ |
| 農業 | 耕種農業・畜産農業 | ✅ |
| 漁業 | 漁業・養殖業 | ✅ |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品の製造・加工 | ✅ |
| 外食業 | 外食業全般(調理・接客・店舗管理) | ✅ |
| 林業 | 育林・造材・素材生産 | ✅ |
| 木材産業 | 木材加工・木製品製造 | ✅ |
※ 太字は宿泊・飲食・サービス業に直接関連する分野です。
採用要件(企業側・外国人側)
企業(特定技能所属機関)の要件
- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務を行う労働者を非自発的に離職させていないこと
- 支援計画(10項目)を適正に実施できること、または登録支援機関に委託すること
- 外国人の報酬が同等の業務に従事する日本人と同等以上であること
外国人(特定技能外国人)の要件
- 18歳以上であること
- 技能水準を満たすこと(業種別技能試験の合格、または技能実習2号修了)
- 日本語能力を満たすこと(JLPT N4以上またはJFT-Basic合格)
- 保険・税金の納付に問題がないこと
- 出入国・在留に関する法令を遵守していること
採用から就労開始までの流れ
-
STEP 1:採用計画の策定
業種・採用人数・希望国籍・採用時期を決定し、登録支援機関または人材紹介会社に相談する。 -
STEP 2:候補者の選考
書類選考・オンライン面接を実施。日本語試験・技能試験の合格証明書を確認する。 -
STEP 3:支援計画の作成
登録支援機関と連携し、支援計画10項目を具体的に策定する。 -
STEP 4:在留資格申請
出入国在留管理局(入管)へ特定技能1号の在留資格認定証明書を申請する。審査期間は概ね2〜4ヶ月。 -
STEP 5:入国・就労開始
在留資格認定証明書を受け取り、外国人が在外日本大使館でビザを取得して入国。就労開始前に生活オリエンテーションを実施する。
| ステップ | 所要期間の目安 |
|---|---|
| 採用計画〜候補者選定 | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格申請〜許可 | 2〜4ヶ月 |
| ビザ取得〜入国 | 1〜2週間 |
| 合計(目安) | 3〜7ヶ月 |
採用にかかる費用
| 費用項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 年収の10〜30%(80〜250万円程度) | 紹介会社経由の場合 |
| 在留資格申請費用 | 5〜20万円 | 行政書士・登録支援機関に依頼する場合 |
| 登録支援機関月額費 | 2〜5万円/人/月 | 年間24〜60万円 |
| 渡航・住居初期費 | 10〜30万円 | 航空券・敷金・礼金・家具等 |
| 初年度合計目安 | 100〜350万円 | 採用規模・国籍・紹介方法による |
まとめ
- 特定技能は2019年創設の在留資格で、深刻な人手不足14分野で即戦力外国人が就労できる制度
- 1号(最長5年・家族帯同不可)と2号(無期限更新・家族帯同可)の2種類がある
- 採用要件は「業種別技能試験合格」と「日本語N4以上」の2点(技能実習2号修了者は試験免除)
- 採用から就労開始まで3〜7ヶ月かかるため、繁忙期を逆算した採用計画が重要
- 初年度の採用コストは100〜350万円が目安。登録支援機関の活用でコスト管理がしやすくなる
よくある質問
Q. 技能実習からの移行はできますか?
技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験が免除されて特定技能1号に移行できます。ただし日本語試験は必要です(実習中にN4以上を取得している場合は免除)。
Q. 特定技能外国人を採用できない業種はありますか?
対象14業種以外では特定技能での就労は認められません。例えば、コールセンターやIT業務、事務職などは現時点では対象外です。
Q. 特定技能2号へのステップアップはいつできますか?
各業種が定める技能試験(2号)に合格すれば、特定技能1号からの移行が可能です。宿泊業では2号試験の合格後、在留資格の変更申請を行います。
Q. 採用した外国人が途中で転職した場合はどうなりますか?
特定技能外国人は同一業種内での転職が可能です。転職した場合、在留資格の変更届が必要です。転職防止のためにも、適切な支援計画の実施と職場環境整備が重要です。
Q. 日本語N4と「JFT-Basic」はどちらが採用しやすいですか?
JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)はJLPT N4相当で、随時実施されているため合格者が増えています。どちらの合格でも特定技能1号の日本語要件を満たします。